ガンのほかの病気治療をしていたことを理由にされ泣き寝入り
そして、改めて摘出手術のために入院したのである。「退院した後、2回の入院について給付金を請求しました。けれど、1回目の入院はガン保険の対象外だといって、支払いを拒否されてしまったんです」保険会社は、血糖コントロールのための入院は、糖尿病の治療だとして、ガン保険に該当しないと判断したのだ。約款によれば、「責任開始日以後にガンの治療が必要だと診断され、その治療を受けることを目的とした入院(再入院も含む)」には、支払いが認められることになっている。
この場合、Kさんは血糖コントロールをしなければ、ガンの手術を受けることはできなかった。医師がその判断を下しており、糖尿病の治療は、手術後に改めて行うと伝えられていたのだという。つまり、1回目の入院もガン治療を目的とした入院と認められてしかるべきなのである。よくわからない理屈をつけられて泣き寝入りしないように気をつけたい。
医療の進歩に合わせた商品選びをしないとムダになる前述したように、たいていの病気で入院をした場合、給付金が支払われる日数には上限が設けられている。免責期間を超える長期入院だから給付金をもらえると安心していると、上限を超えた分は支払われなかったなどということにもなりかねないのだ。ところが、これに当てはまらないものがある。ガン保険だ。ガン保険は入院日数の上限がなく、入退院を繰り返したり、長期になっても給付金が受け取れるのである。日本では、疾病による死亡原因の第1位はガン。ガンによる入院回数は年々増えており、2002年から2008年までに3%も跳ね上がっているのが実情だ。
そこで役に立つのが『生活習慣病(成人病)入院特約』です」いかにも心強い内容ではあるが、ころばぬ先の杖とはいえ、こんなにあれこれと準備していたら保険料がかさんで大変である。はたしてこれらが本当に役立つ内容なのかといえば、そこには疑問が残るのだ。40歳代前半のMさんは、同僚が糖尿病で入院したのを機に、自分の保険を見直すことにした。
「20代のころに入ったきりだから、これでいいのか不安になったのです。保険会社の営業職員に詳しい説明を聞いたところ、最近で◎生活習慣病特約の対象疾病ガン糖尿病心疾患高血旺症。脳血管疾患※※脳卒中、脳こうそく、脳出血などは『生活習慣病特約』があるというではないですか。この年代になると、生活習慣病が気になりますからね。
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